支部規約
神奈川県支部規約
第1章 総 則
(目 的)
第1条 本支部は、グラフィックサービス(平版印刷方式若しくはデジタル印刷方式によって文字・画像を主体とする印刷物を生産する印刷業又はそれに係る業務。以下同じ)を営む企業の技術革新への対応、経営の高度化等の支援を通じて、会員相互の連絡の緊密化と協調、あわせてグラフィックサービス工業の健全な発展並びに印刷文化の向上を図り、地域社会の経済発展に寄与することを目的とする。
(名 称)
第2条 本支部は、日本グラフィックサービス工業会神奈川県支部(略称ジャグラ神奈川)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 本支部は、主たる事務所を神奈川県内に置く。
第2章 事業
(事 業)
第4条 本支部は第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)グラフィックサービスに関する企業経営の改善および指導
(2)グラフィックサービスに関する技術の開発研究および指導
(3)グラフィックサービスに関する技能者の養成
(4)グラフィックサービスに関する調査
(5)グラフィックサービスに関する広報
(6)前各号に付帯する事業
第3章 会員
(会員の資格)
第5条 本支部の会員は、正会員および賛助会員とする。
2 正会員は、グラフィックサービスを営む者とする。
3 賛助会員は、本支部の趣旨に賛同し、事業に協力する者とする。
(入 会)
第6条 前条の資格を有する者は、理事会の承認を得て本支部に入会することができる。
(入会金)
第7条 本支部に加入しようとするときは、入会金を納めなければならない。
2 入会金および徴収方法は、総会で定める。
3 納付した入会金は、事由の如何を問わず、返還しないものとする。
(退 会)
第8条 会員は、次の各号の一に該当する場合は、退会する。
(1)退会の届出をしたとき
(2)第5条に規定する資格を喪失したとき
(3)除名されたとき
(除 名)
第9条 本支部は、次の各号の一に該当する会員を、理事会の議決により除名することができる。
この場合は、理事会において、本人が弁明する機会を与えることとする。
(1)本支部の名誉をき損し、または本支部の目的に反する行為をした者
(2)規約または総会の議決に違反し、勧告を受けてもこれに応じない者
(3)所定の期日を9カ月経過しても、会費を納付しない者
2 除名は、除名した会員にその旨を通知しなければならない。
(会 費)
第10条 会員は、会費を納めなければならない。
2 会費の額、徴収の時期およびその方法について必要な事項は、総会で定める。
3 納付した会費は、事由の如何を問わず、返還しないものとする。
第4章 役員、顧問および相談役
(役員の種類および定数)
第11条 本支部に次の役員を置く。
2 支部長1名、副支部長2名以内、専務理事1名、業務理事若干名、監事2名。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠または増員のため選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
3 任期満了または辞任によって退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまでは、なお、その職務を行なうものとする。
(役員の職務)
第13条 理事は、規約および理事会の定めるところにより、会務の執行に当たる。
2 支部長は、本支部を代表し、会務を総理する。
3 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるときは、その職務を代行する。
4 専務理事は、支部長および副支部長を補佐して本支部の業務を統轄し、支部長および副支部長に事故あるときは、支部長の職務を代行する。
5 業務理事は、専務理事を補佐して業務を処理する。
6 監事は、支部の業務および会計を監査する。
(役員の忠実義務)
第14条 役員は、規約の定めならびに総会の議決を遵守し、本支部のために忠実にその職務を遂行しなければならない。
(役員の選任)
第15条 理事および監事は、総会において選挙する。
2 支部長、副支部長、専務理事および業務理事は、理事会においてこれを定める。
3 役員の選任に関して必要な事項は、規定で定める。
(役員の報酬)
第16条 役員の報酬に関して必要な事項は、総会において定める。
(役員の退任および解任)
第17条 役員は、理事会の承認を得て退任することができる。
2 役員は、本支部の名誉をき損し、または職務上の義務違反、その他役員に適しない非行があるときは、総会の議会により解任されることがある。
3 第9条1項および第2項に規定する手続きは、前条の場合に準用する。
(顧問および相談役)
第18条 本支部には、顧問および相談役を置くことができる。
2 顧問および相談役は、理事会の同意を得て、支部長がこれを委嘱する。
3 顧問および相談役は、支部長の要請あるときは、本支部の会議に出席し定見を述べ、または支部長の諮問に応ずる。
4 第12条の規定は、顧問および相談役に準用する。
(総 会)
第19条 総会は、通常総会および臨時総会とする。
2 通常総会は、毎事業年度終了後60日以内に開催する。
3 臨時総会は、理事および監事が必要ありと認めたとき、理事会の議決を経て開催することができる。
(総会招集手続)
第20条 総会は、監事が招集する場合のほか支部長がこれを招集する。
2 総会を招集するときは、書面をもって(機関誌をもってする場合を含む)少なくとも開催の日の10日前までに到達するように、会議の目的、内容、日時および場所を会員に通知しなければならない。
(総会の議決事項)
第21条 総会においては、次の事項を議決する。
(1)事業計画および収支予算
(2)事業報告および収支決算
(3)規約の変更
(4)解 散
(5)残余財産の処分
(6)前各号のほか総会が必要と認めた事項
(総会の議決の方法)
第22条 正会員はそれぞれ1個の議決権を有する。
2 総会は、会員の議決権の2分の1以上の出席によって成立する。(委任出席を含む)
3 総会の議事は、前項の規定による出席者の過半数をもって決する。ただし、規約の変更、解散、役員の解任に関する議事は、出席者の3分の2以上の同意を必要とする。(委任出席を含む)
4 総会の議長は、当該総会における出席者のうちから選任する。
(総会の議事録)
第23条 総会の議事は、議事録に記載し、議長および議場で定めた出席者2名以上が、これに記名押印するものとする。
2 議事録には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1)開催日の日時および場所
(2)会員の数
(3)出席した会員の数
(4)議事の経過の要領および結果
(理事会の招集手続)
第24条 理事会は、支部長が必要あると認めたとき、または理事総数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求のあったときは、理事会を招集しなければならない。
2 理事会を招集するときは、少なくとも開催日の5日前までに、日時及び場所を理事に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、理事全員の同意を得て、招集の手続きを省略することができる。
3 理事会の議長は、支部長がこれに当たる。
(理事会の議決事項)
第25条 理事会においては、規約に定める事項のほか、会務の執行に関する事項を議決する。
(理事会の議決の方法)
第26条 理事会は、理事の過半数の出席により成立し、出席理事の過半数をもって議決する。
(資産の構成)
第27条 本支部の資産は、次の各号に掲げるものよりなる。
(1)入会金及び会費
(2)寄附金
(3)事業に伴う収入
(4)その他の収入
(資産の管理)
第28条 本支部の資産は、理事会の定めるところにより、支部長がこれを管理する。
(経費の支弁)
第29条 本支部の経費は、資産をもって支弁する。
(事業年度)
第30条 本支部の事業年度は、毎年6月1日に始まり、翌年5月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第31条 支部長は、毎事業年度開始前に、事業計画及び収支予算書を作成し、総会の議決を得なければならない。ただし、総会の議決を得るまでの間は前事業年度の予算執行の例による。
(事業報告及び収支決算)
第32条 支部長は、毎事業年度終了後60日以内に、事業報告書及び収支決算書を作成し、監事の監査を経て、総会に提出し、その承認を受けなければならない。
(収支差額の処分)
第33条 本支部の収支決算に差額を生じたときは、総会の決議を得て、その全部または一部を積立、又は翌事業年度に繰り越すものとする。
第7章 事務局
第34条 本支部の事務を処理するため、事務局を設け、所要の職員を置くことができる。
第8章 雑則
(実施規定)
第35条 この規約の実施に必要な規定は、理事会の議決を経て、支部長が決める。
付 則
1 この規定は日本グラフィックサービス工業会定款変更の日(平成6年10月25日)から実施する。
2 この規定は、平成27年10月15日から実施する。